本人確認について

入会の際の本人確認書類の提示、または複写の添付は必須である。 本人確認法は正式には「法律第32号、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」という。(2008年2月廃止)現在は本人確認法にかわる法律として平成19年(2007年)法律第22号「犯罪収益移転防止法」(2008年3月1日施行)がある。クレジットカード業者は「顧客等の本人特定事項の確認を行う義務」を課せられることとなった。この法律はクレジットカード業者に対し本人確認に関する義務規定を設けており、実際は本人確認法よりも厳しくなっている。すべてはテロ組織のマネーロンダリング防止のために制定された法律である。 顧客等の本人特定事項の確認を行う義務は特定事業者(第2条第2項)にある。クレジットカード業者以外にも、金融機関、ファイナンスリース業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などに義務がある。また、国内での本人確認書類は運転免許証、健康保険証、外国人登録証、日本国発行のパスポート、写真付住民基本台帳カードの5種類のいずれかによって確認することが最も公式とされている。他に年金手帳や住民票、身体障害者手帳、船員手帳なども公的書類であるが、カード会社各々の規定により異なるので、5種類の内一点を持参する方が良い。郵送で申込みの際はコピーの添付となる。預金通帳やキャッシュカードと届出印だけでは手続きできない。口座振替については近年、国内でもペイジーなどの口座振替端末機により、モバイルでダイレクトに金融機関にアクセス、キャッシュカードをスキャンし、金融機関の暗証番号によって口座振替手続きが届け出印なしで即時に完了する便利なシステムもあるが、銀行の休止日や労金など、アクセスできない金融機関もあり、改善が待たれている。